「敷金110番」アパート・マンション退去時の駆け込み寺

これって、どっちの負担?

Q 日焼け、タバコのヤニでのクロスの変色、家具などの床のへこみなどは、家主・借主のどちらの負担になるのでしょうか?

A 通常の使用での範囲で破れ等がなければ、全額家主の負担になります。借主は一切負担する必要はありません。

Q タバコによる畳や床の焦げあとは、家主・借主のどちらの負担になるのでしょうか?

A 善管注意義務違反にあたるので、借主の負担となります、しかし経年変化を考慮されるので全額負担にはなりません。

Q ハウスクリーニング代、網戸の張替え、壁の画びょう跡は、家主・借主のどちらの負担になるのでしょうか?

A 通常の使用の範囲であれば、全額家主の負担になります。借主は一切負担する必要はありません。

Q 契約書に特約として原状回復工事は敷金から控除すると記載されているのですが、どうなりますか?

A 通常の使用の範囲までを退去者の方に負担とさせるような一方的な内容の特約は原則 として無効となるので、この場合も敷金は返還されます。

Q 家主さんと交渉しましたが、「原状回復費用」がかかったからと敷金を返してくれません。敷金を取り戻すにはどのような手続がありますか?

A 30万円以下の金額であれば、少額訴訟手続があります。 訴状を簡易裁判所に提出し、少額訴訟手続をすることに家主(被告)が同意すれば、1回の期日で裁判官が双方の主張と証拠を調べ、原則として即日に判決が出ます。

 

家主負担のもの

・畳の裏返し、表替え(破損なし)

・畳の変色

・フローリングのワックスがけ

・フローリングの色落ち

・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ

・エアコン設置による壁のビス穴、跡

・クロスの変色

・壁に貼ったポスターや絵画の跡

・タバコのヤニ

・地震で破損したガラス

・網戸の張替え(破れなし)

・鍵の取替え(紛失のない場合)

・全体のハウスクリーニング

借主負担のもの

・キャスター付きの椅子等によるフローリングの傷、へこみ

・冷蔵庫下のサビ跡

・引越作業で生じた傷

・壁の釘穴、ビス穴

・台所の油よごれ

・ペットによる傷

・風呂、洗面所、トイレのカビ、水垢